お知らせ
国民年金保険料-学生納付特例の手続きについて
20歳以上の方は、原則として毎月、国民年金保険料を納めることが義務付けられていますが、一定の所得基準以下の学生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度下がった場合にも、簡易な手続きにより申請が可能になりました。
*「学生納付特例制度」に関する詳細はこちら→http://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gakusei.html
「学生納付特例制度」の手続きは、本学学務課にて行うことができます。
国民年金保険料の納付が難しい、また、どんな手続きをすればよいかわからない場合は、そのままにせず、学務課へ相談してみてください。