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ご寄付金のお願い

「岩手保健医療大学」教育研究環境の充実のための募金趣意書 

学生の修学・生活支援強化へのご支援について

 近年、日本は超少子高齢化へと向かっており、長寿化の中で生活習慣病や慢性疾患が増加しているなど、人々の健康へのニーズはますます多様化してきております。また、高度医療技術の進歩により、医療者に高度の専門性が求められるとともに、医療の場は、保健医療専門職者の協働が必要となっております。
 岩手県においては、看護系の大学が限られ、さらに看護師の供給不足が続いており、地元において大学での看護師要請は喫緊の課題となっておりました。
 このような状況下、学校法人二戸学園は、優れた看護師・保健師等を養成するため「岩手保健医療大学」を平成29年4月に開設しました。本学は、地域に開かれ、人々とともにある大学として、豊かな人間性を備えた社会人であるとともに、専門的知識・技術・倫理的姿勢(ケア・スピリット)と科学的根拠に基づく判断力、他職種と協働しつつ看護の向上に資する研鑽力を養い、地域社会の保健医療福祉に貢献できる看護実践者を養成することを目指しています。
 当学校法人では、ご寄付を財源として大学を設置しておりますが、更なる大学の教育・研究を充実させるための資金について、岩手保健医療大学への募金趣旨にご理解を賜りまして、皆様のご支援、ご協力を衷心よりお願い申し上げます。

学校法人 二戸学園
理事長 石山 哲

岩手保健医療大学の概要

大学の概要

名称 岩手保健医療大学
学部学科 看護学部 看護学科(4年制)
学生数 入学定員80名、収容定員320名
教員数 約30名
教育上の特色 (1)人間力とケア・スピリット(倫理的姿勢)の涵養
(2)看護学のコアとなる知識と技術の重点教育
(3)地域に貢献できる看護実践者の育成
校地 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目6番30号
敷地面積 約4,332㎡
校舎 本館・体育館 約5,850㎡

寄付金募集要綱

1.寄付金の募集目的及び使途

 目  的:
人間性豊かで、社会に貢献できる看護師、保健師等を育成するための大学運営に必要な寄付金を募集します。
 使  途:
教育研究を充実させるための教具・校具・備品の購入その他経費

2.寄付金の募集目標額並びにその募集の区域及び対象

 募集目標額:
設定なし
 募集区域:
日本国内の法人、団体、個人等
 募集対象:
学校の入学に関して行う寄付金を含みません。

3.寄付金の募集期間

 証明書発行日から5年間

4.募集した寄付金の管理方法

 下記の銀行口座を振込先とし、学校法人会計上、寄付金収入として管理することとします。

振込先銀行名 岩手銀行 本店営業部
口座番号 普通預金 No. 2218990
名義人 学校法人二戸学園 理事長 石山 哲

 振込手数料は、寄付者様にご負担願います。

5.寄附金の募集に要する経費

 現時点では大学部門のみで寄付金募集を行う予定です。したがって、大学部門の管理経費の中の支出科目である「旅費交通費」及び「印刷製本費」から支出します。
 今年度予算では、「印刷製本費」は100千円、「旅費交通費」は200千円を計上しています。

6.申込方法

 ホームページ上の「寄付申込書」をダウンロードしていただき、所定事項をご記入のうえ、下記担当窓口までご送付願います。その後に、4.に記載の指定口座にお振込みください。

7.募金の対応窓口

 担当窓口 岩手保健医療大学 総務課
 〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目6番30号
 TEL:019(606)7030 FAX:019(606)7031

8.寄附金の税制上の優遇措置

 学校法人二戸学園への寄附金は、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号に規定する指定寄附金、所得税法第78条第2項第3号及び法人税法第37条第3項第4号に規定する特定公益増進法人に該当するもので、税法上の優遇措置を受けることができます。

1)法人の場合

 会社等法人の寄附に対する免税措置は、次の2つの方法があります。

(1) 受配者指定寄付金(全額、損金に算入される寄附金)
 学校法人二戸学園への寄附金につきましては、「日本私立学校振興・共済事業団」を通じて行うことにより、受配者指定寄付金として取り扱われ、法人税法上、支出した寄附金全額を当該事業年度の損金に算入することができます。寄附金の受領日は、事業団が指定する銀行の口座に入金された日となります。
 事業団が発行する寄付金受領書は、学校法人から送付いたします。

(2) 特定公益増進法人への寄付金
 学校法人二戸学園への寄附金につきましては、特定公益増進法人への寄付金として、一般の損金算入限度額とは別枠で損金に算入することができます。

特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
=(資本金等の額×(当期の月数/12)×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2

<参考>
 法人が支出した一般の寄付金は、法人の資本金等の金額、所得に応じた一定の限度額まで損金に算入されます。

一般の寄付金の損金算入限度額
=(資本金等の額×(当期の月数/12)×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4

(注) 資本金等の額=期末資本金額+期末資本積立額

2)個人の場合

 個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に行った年間寄付金合計額が2,000円を超える場合は、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。なお、所得控除の対象となる寄付金の合計額は総所得金額の40%が限度となります。

所得控除=寄附金額(総所得金額の40%が限度)-2,000円

ご寄付のお願い